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お役立ちコラム

エンディング

意思を遺す

自分の財産をわかるようにしておくには?

シングルの場合、自分の身に何かあったとき、最期の始末を配偶者や子どもがやってくれるわけではなく、日頃それほど深い話をしてはいない親戚や、ビジネスとして請け負った他人が行うことになります。自分の財産を誰かに相続させる場合も、全貌が見えないことには、引き継ぐ人が苦労することになるでしょう。また、死に至らなくとも、突然倒れたり、認知症になったりした場合は、自分では手続きや契約行為ができなくなることも考えられ、自分以外の誰かに財産管理を依頼することになります。   このよう…

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判断能力の衰えに備える後見人を探す

判断能力があるうちに、援助してもらう後見人を選ぶには?

 家族のいないシングルが、判断能力の衰えを心配して、将来、後見の必要性を感じるなら、任意後見制度の利用が望ましいでしょう。任意後見制度は、判断能力があるうちに、後見人になってもらう人(受任者)を決めておくため、自分が任せたいと思う人を選ぶことができます。受任者は信頼できる法律家や社会福祉士、その他後見業務について理解や知識のある人(市民後見人)などから選ぶといいでしょう。複数人で対応してくれる法人もあります。   任意後見人の仕事の基本は「身上監護」と「財産管理」で…

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判断能力の衰えに備える後見人を探す

誰が私の後見人になるの?

法定後見制度を利用する時に援助してくれる人、つまり成年後見人、保佐人、補助人(以下、後見人等)は誰がなるのでしょうか。後見等を申し立てる時に候補者を挙げることもできますが、最終的には家庭裁判所が決めます。   後見人等は子どもや兄弟姉妹・配偶者など親族や、第三者である弁護士や司法書士などの法律家や介護福祉士などの専門職、その他、後見業務に対して理解や知識のある市民後見人などから選ばれます。個人だけではなく、NPOなど法人のケースもあります。   成年後見制…

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意思を遺す

私の財産はどうなる?

遺言がない場合、民法で定める人が、あなたの財産を相続することになります。表で相続人を確認しましょう。     被相続人(亡くなった人)に子供がいるときは、その子供が相続人になります。すでに子供が死亡しているときは、その子供の直系卑属が相続人になります。例えば被相続人の孫などです。これを代襲相続といいます。第1順位の人がいないときは、親などの直系尊属が被相続人と親等の近い人から相続人に、第2順位の人もいなければ兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹がすでに死亡してい…

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