当世おひとりさま事情
新型コロナウイルス感染症の影響で、お給料が減ったり、仕事を失って大変な思いをされている方がいらっしゃるかもしれません。
家計の緊急事態に役に立つさまざまな制度や情報を、単身者(シングル)向けにまとめてご紹介します。
<生活費の給付・貸付> ※新型コロナウイルス感染症に係る特別扱い含む
どんな人向け |
制度・給付金 |
内 容 |
問い合わせ先 |
当面の生活費がない |
緊急小口資金 |
当面の生活費として、上限20万円(1回のみ)を無利子・保証人なしで借りられる。返済は1年後から2年以内だが、困窮状態が続いていれば、返済免除の可能性あり |
お住まいの社会福祉協議会 |
失業や収入減少で生活維持が大変 |
総合支援資金 |
失業や収入減からの生活立て直し費用として、15万円以内※(単身世帯・3回まで)を無利子・保証人なしで借りられる。返済は1年後から10年以内 |
お住まいの社会福祉協議会 |
失業した |
失業給付 |
雇用保険に加入していた人が失業・退職した場合、賃金日額の50~80%(60歳~64歳は45~80%)程度もらえる。年齢や雇用されていた期間によって受給期間が異なる |
管轄するハローワーク |
すべての人 |
特別定額給付金 |
➡所得にかかわらず、1人一律10万円支給(補正予算成立時)
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総務省/専用コールセンター 03-5638-5855 (平日/ 9:00~18:00) |
個人事業主で売上(収入)が大幅に減った |
持続化給付金 |
2020年1月~12月までのうち、1カ月でも売上が去年の同じ月に比べて50%以下に減少した場合、100万円をもらえる。返済不要 |
中小企業金融・給付金相談窓口 0570-783183 (平日休日/ 9:00~17:00) |
貯蓄性の保険に加入中の人 |
契約者貸付 |
終身保険、年金保険、学資保険、養老保険など貯蓄性のある保険に加入している場合、支払った保険料の一定範囲の中で、一定期間(~2020年9月末)無利息で借りられる |
契約している保険会社 |
※は単身世帯の情報です。それ以外の部分は2人以上の世帯も共通です。
<支払いが苦しい場合の支払い猶予>
・所得税・・・原則1年
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
・国民年金保険料・・・免除が適用される場合もある
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html#cms03
・厚生年金保険料・・・原則1年
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
・国民健康保険料・・・市区町村に相談のこと
・電気料金・ガス料金・・・1カ月延長
・水道料金・・・自治体によって異なる。東京都は最長4カ月延長
・電話料金・・・NTT、KDDI、ソフトバンクは2月末以降の支払いを5月末まで延長
・民間保険料・・・契約者の申出により、最長6カ月、2020年9月30日まで延長
・住宅ローン・・・金融機関に相談のこと
今は、とにかく緊急事態です。
この局面を乗り切るために、使える支援策はフルに活用しましょう。できるだけ手元に現預金を残しておき、困った場合には公的な制度から給付を受けたり、無利子でお金を借りて、少しでも安心を手に入れることをおすすめします。