エンディング
配偶者や子どものいないシングルの財産は、遺言がなければ父母、または兄弟姉妹、甥姪が相続します(「私の財産はどうなる?」をご覧下さい)。しかし、中には親の相続や介護などをきっかけに、兄弟姉妹の仲が疎遠になるなどで、“自分の財産を特定の兄弟姉妹に渡したくない”と考える人もいるようです。
そのような思いを実現する場合、遺言を書く必要があります。相続人の中で、民法で定められた最低限の相続分(遺留分)が認められるのは、配偶者、子、父母だけで、兄弟姉妹にはありません。そのため、遺言を書くことによって、自分の財産を特定の兄弟に渡すことなく、その他の相続人やお世話になった人に引き継ぐことができるわけです。
たとえば、既に父母が亡くなり、兄弟A、Bのうち、「兄弟Aには財産を渡したくない」とします。
その場合、「全ての財産をBに相続させる」や「知人Cに現金500万円を、それ以外の全ての財産をBに相続させる」など、財産を渡したい相手と渡す財産を指定します。分割方法は、相続財産全体に対する割合で示しても構いませんし(包括遺贈)、「●●の土地」など特定の財産を指定することもできます(特定遺贈)。包括遺贈の場合は、被相続人(本人)に借金があると、負の遺産である借金も引き継ぐことになりますが、特定遺贈はそのようなことがありません。
知人Cのように法定相続人でない人(または法人)に財産を渡したい場合は、トラブルを防ぐためにも包括遺贈ではなく、特定遺贈とし、同時に、遺言の内容を実現してもらう執行者を指定しましょう。包括遺贈では遺産分割協議にCも加わらなければなりませんし、遺言執行者の指定がないと、不動産の移転登記などは相続人全員が登記手続きに関わることになり、他の相続人と揉める原因になり兼ねません。
このような複雑なケースは、自分の意思を確実に実行し、相続トラブルを防ぐためにも、公正証書遺言にすることをおすすめします。遺言については、「自分の意思をのこすためにはどうすればいい?」もご覧下さい。
相続人のケース別 遺留分の割合
(おひとりさまスマイルCafe ”エンディング・意思を遺す”)