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遺族年金は、夫を亡くした妻と子など、亡くなった方に生計を維持されていた遺族が受け取る公的な年金です。職業の区別なく受け取ることのできる遺族基礎年金と会社員(公務員)が受け取る遺族厚生年金(遺族共済年金)があり、子どもの有無やその年齢、遺族の収入状況などの条件に当てはまる場合に年金を受け取ることができます。
この遺族年金、現在は受け取ることができていても、今後状況が変わり受け取れなくなるケースもありますから、確認をしておきましょう。
遺族基礎年金は、子どものいる妻または夫(または子ども自身)が受け取ります。親にとって子どもは何歳になっても子どもに変わりありませんが、年金上は18歳になった後の最初の3月31日までと定められています※1。つまりその時点で遺族基礎年金はストップすることになるので、その後の生活費や教育費については遺族基礎年金をあてにせず手当をしなければなりません。
遺族厚生年金は、子どものいない妻や夫※2も受け取ることができるため、子どもが一定の年齢に達すると年金が受け取れなくなるということはありません。自分の老齢厚生年金の受け取りが始まると、同額までの遺族厚生年金は支給がストップしますが、上回る部分については受け取り続けることができます。
再婚をした場合、妻または夫は、遺族基礎年金も厚生年金も受け取ることができなくなります。正式な婚姻関係を結ばない事実婚であっても同様です。
※1 障害の状態にある場合は20歳になったとき
※2 夫は妻死亡時に55歳以上であることが条件
(おひとりさまスマイルCafe ”年金をもらう”)