イザに備える
介護にかかった費用も、医療費と同様、1ヶ月の自己負担が一定額を超えた場合に、後から請求することによって、超えた分を払い戻せる「高額介護サービス費制度」があります。1ヶ月の限度額は下記のとおりです。ただし、施設に入所(ショートステイ含む)した場合の食費や居住費、日常生活費等の費用、住宅改修および福祉用具購入の自己負担分は、対象にならないので注意が必要です。
<高額介護サービス費制度>
所得区分 |
世帯の限度額/月額 |
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現役並み所得者がいる世帯 課税所得145万円以上、同一世帯内の65歳以上の収入が単身者383万円以上、 2人以上の場合合計520万円以上 |
44,400円 |
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住民税が課税されている人が1人でもいる世帯 |
44,400円 【時限措置~2020年7月】 サービスを利用していない家族も含めて全員の負担割合が1割に該当すれば、年間の上限額 446,400円が適用 |
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全員が住民税非課税世帯 |
24,600円 |
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うち前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が 80万円以下の人 |
24,600円 (個人) 15,000円 |
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うち老齢福祉年金を受給している人 |
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生活保護を受給している人 等 |
(個人) 15,000円 |
高齢になると、医療と介護の両方を受けて、相当額の費用を負担するといったこともでてきます。医療保険と介護保険は異なる保険者によって運営されているため、縦割りでそれぞれの上限額が設けられているのですが、実は両方の自己負担額を年単位(毎年8月1日~翌年7月31日)で合算し、基準額を超えた場合は、申請により超過分が支給される制度が設けられています。
「高額医療・高額介護合算療養費制度」と言いますが、この制度を活用すると、医療保険と介護保険で年間約98万円まで負担しなければならなかったものが、56万円に軽減されることになります(75歳以上で一般の所得の場合)。ただし、この制度も、食費や居住費、差額ベッド代などは対象外となります。
シングルの場合は世帯での合算ができないため、月単位・で見た場合は医療費も介護費も上限額は超えないものの、年単位で医療・介護を合算すれば相当額になるということがあるかもしれません。そこで、毎年7月には1年分の領収書をすべて合計して、軽減ができないか確認してみることをおススメします。