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意思を遺す自分の意思をのこすためにはどうすればいい?

自分が築いてきた財産を、意思をもって残したいのであれば、遺言を書きましょう。遺言には、例えば「妹A子に自宅を」など、どの相続人に何を相続させるかということを書くことができます。シングルの場合は、相続人以外の人に自分の財産を残したいことも多いかもしれません。そうであれば、「友人B男に絵画を」など、誰に何を遺贈するかということを記しましょう。遺言執行者を指定することもできます。ほかにも、付言事項といって、特に法的な効力はないものの、葬式の希望やお世話になった人たちへの感謝の気持ちを綴ることも可能です。

 

遺言の内容を考えたら、どのような方法で遺言をするかを検討します。一般的なのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2方式です。

 

 

自筆証書遺言は、本人が全文を自筆で書く遺言書です。書店で売られている遺言書キットなどを参考にすれば、すぐにでも作成が可能で、費用もかからないことが魅力ですが、形式不備で無効になる可能性や、紛失・改ざんの恐れも皆無ではありません。形式の不備や内容が不明確にならないように、専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。また、相続が発生したあとに、家庭裁判所で検認手続きをとらなければならない点で、ひと手間かかります。

 

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。形式不備の心配や、紛失や改ざんの恐れもありません。また、検認が不要のため、相続が発生したあとにスムーズに手続きに入れることなどは自筆証書にはないメリットでしょう。但し、作成には手間とコストがかかります。コストは、財産を何人の人にどのような内訳で残すかによって異なりますが、5000万円程度を1~3人に残す場合、約6~8万円です(証人2名の費用を含む)。

 

このように自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれメリット・デメリットがありますが、身近な親族がいないシングルは、トラブルを避けるためにも安心で確実な公正証書遺言をお勧めします。また、いずれの場合も、遺言の内容を実現してもらう人、つまり遺言執行者を遺言書の中で指定しましょう。さらに、遺言の存在を、財産を残す人などに生前から伝えておくことが大切です。

 

 

遺言執行者とは、相続が発生したときに、遺言書の内容を実現する人のこと。預貯金や株式、不動産などの名義変更等の手続き行う。

 

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