イザに備える/エンディング
家族のいないシングルが、判断能力の衰えを心配して、将来、後見の必要性を感じるなら、任意後見制度の利用が望ましいでしょう。任意後見制度は、判断能力があるうちに、後見人になってもらう人(受任者)を決めておくため、自分が任せたいと思う人を選ぶことができます。受任者は信頼できる法律家や社会福祉士、その他後見業務について理解や知識のある人(市民後見人)などから選ぶといいでしょう。複数人で対応してくれる法人もあります。
任意後見人の仕事の基本は「身上監護」と「財産管理」です。
身上監護とは、介護保険の申請や手続き、介護サービスの契約
入院の手続き、入院費用の支払い
老人ホームへの入居手配、契約 など
財産管理とは、預貯金・年金・金融資産などの管理
自宅など不動産の管理や売買
税金や公共料金の支払い など
ただし、介護そのものや食事の用意、掃除などの生活面のサポート、保証人や身元引受人、死後の葬儀や埋葬などは基本的に含まれません。とはいえ、任意後見契約は任意の契約ですから、お互いが合意すれば、見守りなど法律が許す範囲で盛り込むことができます。さらに、法律に関する深い知識と経験をもつ公証人が公正証書として契約書を作成して登記を行います(図の1)ので、信頼性が高く安心できるでしょう。
<任意後見制度のしくみ>
任意後見は契約を結んだからと、判断能力があるうちはすぐに後見はスタートしません。後見が必要になった段階で、本人が同意の上、家庭裁判所への手続き(図の2)が必要です。通常、受任者が手続きしてくれますが、これにより家庭裁判所が任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選び(図の3)、それから任意後見がスタートします。任意後見監督人は法律家などの専門家で、“お金や契約に関わる大切なことを他人に任せるのは不安”と感じる人にとっても、安心できる制度と言えるでしょう。
一般的には、任意後見契約を結ぶ際に、財産管理や見守りに関する任意代理契約を一緒に結んでおきます。判断能力は充分でも、足腰が弱るなど、身体能力の低下で動けない時にも、お金の引き出しなどを任せられます。また、事前の任意代理契約によって、受任者と定期的に接触できるため、判断能力の低下を見守ってもらうこともできるでしょう。
注意したいのは、任意後見人には法定後見と違い取消権がないこと。つまり、本人が後見人に黙って契約を結んでしまった場合、不要な契約だからと後から解約することはできません。一定期間内のクーリングオフや、「判断能力のない人の契約は無効」「詐欺・脅迫による契約は解除できる」という法律を相手側が納得すれば、契約解除してもらえる可能性はありますが、無条件には取り消せないと理解しておきましょう。
任意後見人や任意後見監督人には、任せる業務量や財産に応じて報酬を支払う必要があります。任意後見人への報酬は両者の話し合いで決めますが、任意後見監督人への報酬は家庭裁判所が決定(東京家庭裁判所の目安として、預貯金などの金融資産が5000万円以下なら月額1~2万円程度)。この制度の利用を検討するなら、それらの費用をマネープランに見込んでおきましょう。