住まい/親の介護・相続
相続税の計算を行うときは、財産に値段をつける必要があります。値段をつけることを、評価をするといいますが、悩ましいのは実家の評価でしょう。相続税の計算における、土地と建物の評価の原則をお伝えします。
土地の評価には、路線価方式、もしくは倍率方式のいずれかを用います。
・路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域で用いる評価方法です。この路線価とは、道路に面する「標準的な土地1平方メートルあたり」の値段のこと。国税庁のホームページにある路線価図で調べることができます。表示は千円単位ですから、300という記載があれば、1㎡あたり300,000円ということです。本来であれば、土地の形に応じて価格の修正を行いますが、ざっくりと評価を把握したいということであれば、「路線価×土地の面積」でいいでしょう。
・倍率方式
路線価の定められていない地域では、倍率方式を用います。基準になるのは、固定資産税評価額です。これに一定の倍率を乗じることで、土地の評価を行います。倍率は、国税庁ホームページの倍率表で確認できます。例えば、倍率が1.1であれば、固定資産税評価額を1.1倍するということです。固定資産税評価額については、毎年郵送されてくる固定資産税の課税明細書に記載があります。わからない場合は、都税事務所や、市区町村役場などで確認しましょう。
一方、建物は、固定資産税評価額を1.0倍にして評価するとなっています。つまり、固定資産税評価額をそのまま用いるということ。土地にくらべてシンプルです。
相続税の改正(2015年1月~)をうけて、「親からの相続。相続税かかる?かからない?」といった不安を持つ人が少なくないようです。自分の相続がおきたときが心配ということもあるでしょう。まずは、おもだった財産を洗い出して、評価をしてみませんか。これが、はじめの一歩となります。
(おひとりさまスマイルCafe ”親の財産を引き継ぐ・不動産を遺す”)