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お役立ちコラム

住まい/親の介護・相続

不動産を売る・遺す親の意思と財産を引き継ぐ家を相続するときの不動産評価とは?

相続税の計算を行うときは、財産に値段をつける必要があります。値段をつけることを、評価をするといいますが、悩ましいのは実家の評価でしょう。相続税の計算における、土地と建物の評価の原則をお伝えします。

 

土地の評価には、路線価方式、もしくは倍率方式のいずれかを用います。

 

・路線価方式

路線価方式は、路線価が定められている地域で用いる評価方法です。この路線価とは、道路に面する「標準的な土地1平方メートルあたり」の値段のこと。国税庁のホームページにある路線価図で調べることができます。表示は千円単位ですから、300という記載があれば、1㎡あたり300,000円ということです。本来であれば、土地の形に応じて価格の修正を行いますが、ざっくりと評価を把握したいということであれば、「路線価×土地の面積」でいいでしょう。

 

・倍率方式

路線価の定められていない地域では、倍率方式を用います。基準になるのは、固定資産税評価額です。これに一定の倍率を乗じることで、土地の評価を行います。倍率は、国税庁ホームページの倍率表で確認できます。例えば、倍率が1.1であれば、固定資産税評価額を1.1倍するということです。固定資産税評価額については、毎年郵送されてくる固定資産税の課税明細書に記載があります。わからない場合は、都税事務所や、市区町村役場などで確認しましょう。

 

一方、建物は、固定資産税評価額を1.0倍にして評価するとなっています。つまり、固定資産税評価額をそのまま用いるということ。土地にくらべてシンプルです。

 

相続税の改正(2015年1月~)をうけて、「親からの相続。相続税かかる?かからない?」といった不安を持つ人が少なくないようです。自分の相続がおきたときが心配ということもあるでしょう。まずは、おもだった財産を洗い出して、評価をしてみませんか。これが、はじめの一歩となります。

 

 

(おひとりさまスマイルCafe ”親の財産を引き継ぐ・不動産を遺す”) 

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