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お役立ちコラム

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年金をもらう働いていると年金が少なくなるってホント?

老齢年金を受け取ることができる年齢になっても、会社員として働いている場合は、年金額と賃金によって年金の一部または全部を受け取ることができません。この制度を「在職老齢年金」といいます。

 

年齢に関わらず楽しみながら働き続ける人が増えていますが、せっかく働いたのにその分年金が少なくなるという事態も起こり得るのが実情です。

 

具体的には老齢厚生年金額を12で割った「基本月額」と1年間の収入を12で割った「総報酬月額相当額」※との合計が、65歳以上の人は51万円を超えると、年金の支給が一部または全部停止されます。

 

   65歳以上の在職老齢年金の計算方法(フローチャート)

(日本年金機構:在職老齢年金の計算方法) 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

 

例えば、老齢厚生年金が年額144万円もらえる人が年収480万円で働く場合、基本月額12万円、総報酬月額相当額が40万円です。それらを合計すると52万円になり、51万円を超えてしまいます。その場合は、

( 12万円 + 40万円 ー 51万円)÷ 2 = 5千円 が支給停止となり、受け取る老齢厚生年金は

月額 12万円 - 5千円 = 11万5千円 となります。

 

自分の場合、働きながらいくらの年金を受け取ることができるか、およその金額はこちらでかんたんに試算することができます。試算をしておくと、どのくらいの収入を得てどんなペースで働くかを考える上で参考になるはずです。老齢厚生年金の見込み額はねんきん定期便で確認することができます(こちらをご覧ください)ので、月収とボーナスは勤務先のモデルケースや実際に提示された額を参考にしてください。

 

ちなみに個人事業主として仕事を受ける場合はこうした制約はなく、収入にかかわらず年金を全額受け取ることができます。そのため、趣味を活かして教室を開いたり専門業務を個人事業主として請け負ったりするのも1つの方法です。

 

※総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額とその月まで1年間に支払われた標準賞与額の総額を12で割った額との合計額

 

 

(おひとりさまスマイルCafe ”年金をもらう”)

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