親の介護・相続
親の生前は介護、亡き後は墓守、親戚付き合いなど。シングルは身軽なためか、他の兄弟から何かと頼りにされがちです。当然、それに伴う支出などの負担も多いことが想像されます。しかし、民法の規定によれば、子供同士の法定相続分は均等です。
相続財産の分け方について確認しておきましょう。
まず、遺言があれば遺言が優先されます。遺留分など、一定の配慮は必要であると考えますが、遺言が法定相続分に縛られないことはご存知のとおりです。兄弟姉妹の間の決めごと云々の前に、親と話し合うなどして自身も納得できる遺言を残してもらえると安心です。
遺言がない場合、相続人の間で遺産分割協議を行って相続財産を分けることになります。ここでも、法定相続分にとらわれずに協議をすることが可能で、親の介護を引き受けていたのであれば、その貢献度に応じて「寄与分」を主張することができるでしょう。寄与分が認められれば、その分多くの財産を受け取ることができます。
しかし、相続人のうちに異を唱える人がいる場合は、話し合いがまとまらないことも。裁判所の判断を仰ぐとしても、寄与分は当然に認められるものではありません。一般的な扶養義務の範囲を超える特別な寄与、例えば自分が介護したことで親の支出を減らし財産の維持に貢献したなどの事情がなければ認められないことに不安が残ります。
墓守りの負担については、相続財産からの分け前を当然に要求できるものではありません。ここでもポイントは、相続人の間で合意ができるかどうか。しかし、こればかりは、いざとならないとわからないもの。やはり不安は解消できません。
このようなケースは、事前の対策しておくことをおすすめします。親が元気なうちに、その負担を考慮した遺言を書いてもらい、これは親の意思であるということをはっきり兄弟姉妹に伝えてもらうことです。親主導の対策こそが、将来のトラブルを防ぐことになるでしょう。