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住まい

家をリフォームする助成金がもらえるリフォームとは?

普段の生活で、簡単に人の手を借りられないシングルにとって、身体の負担を減らし、安全な住環境を用意することは、とても重要なことです。自宅の改修(リフォーム)をする際に、「要支援」「要介護1~5」と認定されると、介護保険から20万円を限度として費用の9割(1割負担の場合)を補助してもらえます。つまり工事費用が20万円かかった場合、18万円が支給されるということになります(2割負担なら16万円まで、3割負担なら14万円まで支給)。

 

対象となるリフォーム工事は次の通りです。

(1)手すりの取り付け

(2)段差の解消

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

(4)引き戸等への扉の取替え

(5)洋式便所等への便器の取替え

(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

助成金を受け取るためには、工事前と工事後の2回の書類提出が必要となります。リフォーム工事をすることになったら、最初に担当のケアマネージャーに相談をします。担当のケアマネージャーがいない場合は地域包括支援センターに相談するといいでしょう。本人、ケアマネージャー(地域包括センター)、本人が選んだ施工業者で住宅改修計画について検討・立案をした後、事前申請に必要な書類一式(住宅改修費申請書、理由書等)を作成し、市区町村の介護保険課に提出します。無事に書類が受理され、改修工事が終わった後、事後申請に必要な書類一式(捺印済みの住宅改修費支給申請書、領収書、工事費内訳等)を提出することで、助成金を受けることができます。

 

支給額の上限20万円は一度に使い切る必要はなく、数回に分けて改修をすることも出来ます。また「要支援」「要介護」のランクが3段階以上上がった時や転居した場合には、再度20万円までの限度額が設定されます。

 

介護保険とは別に、自治体独自の助成金制度もあります。たとえば東京都目黒区では、高齢者自立支援住宅改修給付事業として、リフォーム工事をした場合、住宅改修予防給付20万円、低浴槽への交換37万9千円、便器の様式化16万2千円など、各々上限はありますが1割の自己負担で給付を受けることができます。千葉県千葉市では、補助限度額68万円(介護保険の住宅改修費が支給されるときは、支給相当額分を差し引いた後)で、前年分の課税額に応じ一定割合で補助が受けられます。また耐震診断や耐震化工事をした場合に、助成金が給付される自治体もありますので、お住いの市区町村の窓口で確認しましょう。

 

(おひとりさまスマイルCafe ”家をリフォームする”)

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