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遺言がない場合、民法で定める人が、あなたの財産を相続することになります。表で相続人を確認しましょう。
被相続人(亡くなった人)に子供がいるときは、その子供が相続人になります。すでに子供が死亡しているときは、その子供の直系卑属が相続人になります。例えば被相続人の孫などです。これを代襲相続といいます。第1順位の人がいないときは、親などの直系尊属が被相続人と親等の近い人から相続人に、第2順位の人もいなければ兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、甥や姪が相続人になります。被相続人に配偶者がいれば、上述の相続人と同順位で相続人になります。
シングルの相続人になる可能性が高いのは兄弟姉妹、それから甥や姪でしょう。子供がおらず、すでに親も死亡しているとすれば、第3順位の兄弟姉妹が相続人に、兄弟姉妹があなたより先に死亡している場合は、甥や姪が相続人になるからです。
遺言もなく、民法で定める相続人もいないときは、一定の手続きの後、相続財産は国庫へ入ることになります。しかしその前に、被相続人と特別の縁故があった人(特別縁故者)の請求に基づいて、相続財産の一部または全部が分け与られるといった制度があります。
特別縁故者と認められるのは、内縁関係にあったなどで被相続人と生計を共にしていた人、身の回りの世話や介護をしてくれた親戚や知人など被相続人の療養看護に努めた人、その他、被相続人と特別の縁故があった人です。しかし、特別縁故者に対する相続財産の分与は必ずしも認められるわけではなく、その判断は家庭裁判所にゆだねられることになります。
このようにみてくると、自分の財産を、誰にどのように残したいかをしっかり残すためには、遺言が必要だと思い至るでしょう。先ほども書いたとおり、あなたの財産を受け継ぐ人がいなければ、相続財産は、国庫へ帰属することになるのですから。